2002-05-29 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○植竹副大臣 委員お尋ねのICC、国際刑事裁判所でございますが、まさに現在の国際社会における最も深刻な罪を犯した者の処罰として、その発生の防止を促進するものであり、国際の平和と安全を維持する観点からも、我が国といたしまして、六十カ国によって批准寄託されましたということは大変歓迎すべきことだと思います。
○植竹副大臣 委員お尋ねのICC、国際刑事裁判所でございますが、まさに現在の国際社会における最も深刻な罪を犯した者の処罰として、その発生の防止を促進するものであり、国際の平和と安全を維持する観点からも、我が国といたしまして、六十カ国によって批准寄託されましたということは大変歓迎すべきことだと思います。
第四条に、「本条約ハ締約国ノ憲法上ノ手続ニ従ヒ成ルヘク速ニ批准セラルヘク且華盛頓ニ於テ行ハヌヘキ批准寄託ノ時ヨリ實施セラルヘシ千九百十一年七月十三日倫敦ニ於テ締結セラレタル大不列顛国及日本国間ノ協約ハ之ト同時ニ終了スルモノトス」云々というわけで、つまり日英同盟条約はこの英、米、仏、日の四国条約によってとってかわられたと申しますか、これによって両国間の同盟条約が終結をしたわけでございます。
それから、ベルギーは六月末に国会承認済みで、通過後二、三週間で寄託ということになっております、それから、フィンランドは六月に国会承認済みで、批准手続を準備中ということで、そのほか国会の承認の終わった国を全部参考に申し上げますと、オーストラリア、インド、大韓民国、ラオス、マレーシア、フィリピン、ベトナム、西サモアはすでに批准寄託済みでございます。
これはアメリカが署名し、それから批准、寄託しているでしょう。はっきりしているでしょう。これはどうなんですか。
しかし総会が開かれるまでにこの機関憲章の批准、寄託を完了しておきませんことには、理事国になるチャンスを失うわけでありますから、ぜひとも日本は理事国になっておきましていろいろ機関の運営について日本の意見を反映さす必要がありますので、ぜひともこの会期中に批准と、それからすみやかに寄託するということに取り運びたいと考えておる次第であります。 以上をもって御説明を終ります。
そこでいつ各国の批准が出そろうかということですが、今批准を終りもしくは終らんとしている国もありまして、アメリカとしては、一両日ずらしても、なるべくならば、批准寄託がよけいあればあるほどいいと考えておるのは当然と思いますから、予定よりは多少ずれておるということも事実であります。
そこで私が聞きたいのは、先ほど條約局長はグレート・ブリテンは批准寄託しておると言われましたが、私どものもらつておる昭和三年七月十六日のこれにはグレート・ブリテンというのはないので、英領ギアナとホンデユラスというのがあるようですが、グレート・ブリテンの本国が加盟しておるかどうか、それからアメリカ合衆国、それからフランス——フランスはたしかあつたと思いますが、こういうような国々は正式に批准寄託しておりますか
十一箇国のうちのアメリカを含んだ大筒国の批准寄託によつて効力が発するというここは、條約に書いてある通りであります。しかるに、今日まで批准書を寄託した国は英国ただ一国であります。その他の国の進捗状況等については、われわれまつたくわからないのでありますが、この状況並びに効力の発生いたしましすところの時期に対する見通しの問題について伺いたいと思います。
講和条約がこうなつたから大赦に最も近い方法にしたい、ついてはこの規則にまとい付いて、批准寄託と同時に、又は批准寄託より多少遅れてもいいけれども、戦争犯罪人全部を一人残らず赦免にすべしというレコメソデイシヨンを我がほうが出す。向うがもう六カ国批准するときに日本の言うたレコメンデイシヨンを承認する。
○曾祢益君 新聞にも何かこの解釈問題についての見解が出ておりましたが、二十三条の問題でありますが、この効力発生の要件である日本の批准及び主たる占領国としての、アメリカを含めた連合国の、ここに掲げた連合国の過半数の批准の寄託ということが書いてあるのですが、これは若しここに掲げました国全部が調印しない場合には、ここに掲げた国の中で調印したものの過半数の批准寄託によつて効力を発生するものであるか。
それで批准寄託の日付が九月十五日ということになつたわけであります。イタリア議会での平和條約批准に対する討議は、七月二十二日から三十一日まで継続して行われまして、そのうち二十七日が日曜で休会になつただけでございいまして、その間晝間も夜間もぶつ通しで議論をいたしております。大体わけてみますと、批准延期論とそれから准批論者と二つにわかれておるわけであります。